死亡診断書が役所に出されたら…
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死亡診断書が役所に出されたら故人の通帳がストップしてしまうのか?
神奈川県や静岡県に住んでいる方の中には、葬式をするときは、
その方のお金を頼りにしている方もいるかもしれません。
いざ亡くなったときに、銀行に行ってお金を引き出そうとしたら、
口座が凍結していたら困ってしまうでしょう。
死亡診断書は早めに提出しなければなりませんが、
通帳がストップしてしまうならと、躊躇してしまうかもしれません。
こちらでは、死亡診断書が役所に出されたら
故人の通帳からお金を引き出せなくなってしまうのか解説します。
■死亡診断書提出と同時に故人の通帳がストップする?
役所に正式的に死亡診断書を提出すると、そこからさまざまな機関に情報がいき、
銀行の口座もストップしてしまうのではないかと感じているかもしれません。
実際には金融機関に死亡したと通達することはないため、通帳は使えます。
各金融機関が故人が亡くなったと知った時点で凍結するため、
引き出そうと思えば、お金を下せます。
■金融機関側で把握してしまうと凍結される
基本的には自分たちが申告しなければ凍結されないため、
亡くなった当日であれば、ほぼ引き出せます。
しかし、各金融機関側でもチェックしている場合があり、
自分たちが言う前に知っていて、凍結してしまう場合もあります。
新聞のお悔やみコーナーに名前を出している場合は、
銀行側で住所や名前を確認して凍結している可能性があるので、注意が必要です。
ほかにも自分以外に相続人がいる場合で、金融銀行に連絡したときや、
葬儀の看板を見て凍結になる場合もあります。
自分たちからまだ申請していないのに、
なぜか凍結している場合は、このような理由が考えられます。
■故人が亡くなった後の引き出しには注意がある
すでに亡くなっているにも関わらず、葬式の費用が必要になり、
口座からお金を引き出したとします。
するとこの時点で、相続を単純承認したとされます。
何の問題もなくそもそも相続を単純承認する予定であればいいのですが、
後から知らない多額の借金が見つかっても、相続放棄ができなくなるのです。
とくに口座などもいじらずに行動していなければ、
1ヵ月後に多額の借金があっても、相続放棄ができます。
ほかにも自分以外に相続する人が複数名いる場合は、トラブルになります。
親が亡くなったとき、兄弟がいれば皆で均等にわけなければいけません。
それにも関わらず勝手に引き出してしまうと、
ほかの相続人が納得していないため、問題になります。
葬式の費用に使うなど目的がある場合、引き出す前に、
必ず他の兄弟など相続人に相談する必要もあります。
■まとめ
死亡診断書は役所に提出するため、
なんとなく金融機関にも連絡がいくイメージがありますが、
とくに何もいきません。
新聞などで金融機関の職員が事実を知るまでは、
通帳からお金を引き出すことはできます。
しかし、多額の借金が後から見つかった場合、
単純承認となり相続放棄ができなくなるなどトラブルがあるため、
オススメできません。
できれば葬式の費用は、故人の口座ではなく、
自分たちで用意しておいたほうが安心です。
静岡県や神奈川県で、葬儀社をどうしようか、
いざというときのために備えておきたい方もいるでしょう。
「誓欣院」では、事前にどの程度の葬儀費用がかかるか、
お見積もりも出しております。
ぜひ一度ご相談ください。
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